子どもの権利について考える

都知事選が終わりました。
投票に行く度に一人ひとりの選挙権の大切さを感じます。

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、
選挙権を得る年齢も拡がり、
若者の意見もよりとりいれられていく傾向も生まれています。

形式上では18歳より成人とされていますが、
18歳はまだ教育課程にいる方も多い時期ですね。
何をもって成人とするのか、成人年齢引き下げの法案が開始された当初は様々な議論がありました。

それでは子どもの年齢の定義はあるのでしょうか?
実は成人前の18歳未満を「子ども」とし、
子どもの権利として定める条約が存在します。

すべての子どもに基本的人権があることを国際的に保障するために
1989年に国連で「子ども権利条約」が定められました。

18歳未満の子どもを、権利をもつ主体と位置づけ、
おとなと同様にひとりの人間としての人権を認める内容となります。

この「子どもの権利条約」には
4つの原則があります。

・生命、生存および発達に対する権利
(命を守られ成長できること)

・子どもの意見の尊重
(意見を表明し参加できること)

・子どもの最善の利益
(子どもにとって最もよいこと)

・差別の禁止(差別のないこと)

現在、この条約は日本を含めて196ヵ国が締結しています。
しかし、締結しているだけでは子どもの権利は守られるわけではありません。
日本もこの「子どもの権利条約」に1994年に批准(同意)をしましたが、この条約が掲げる権利を十分に実現するにはまだ課題が残されています。

内閣府による『平成26年版 子ども・若者白書』において、
子どもたち自身の自己肯定感については
「自分自身に満足している」と回答した15-25歳は、

アメリカ86.0%、イギリス83.1%、に対し、
日本は45.8%となっており、
この「権利」行使の基礎となる自己肯定感・有用感が低い状況にあります。

世界的な条約といっても、この条約が今浸透しているか、
私も今回考えるきっかけとなりました。
子どもたちには、自分自身、そして周りの人を大切にするために、「子どもの権利」を知ってほしいと思います。
 
その為にまずはおとなが、この「子どもの権利」を知り、日々の生活の中で子どもを一人の人間として尊重し、接していくこと。
そして子どもたちが行使する権利があることを自覚できる環境の必要性を感じます。